K-Prolog Compiler version5.1 個人使用許諾条件 株式会社ケイエルエス研究所(以下「弊社」という)は、 本ソフト ウェア製品 (K-Prolog Compiler version5.0。 以下「ソフトウェア」という)について正当な対価を支払われた お客様に対し、以下の条件のもとで使用を許諾します。 なお、「ソフトウェア」に関し書面による別段の契約がある場合は、 その契約を優先します。 1.使用許諾の範囲: ・ お客様は一台の機械で「ソフトウェア」を使用できます。 ・ お客様は「ソフトウェア」を動作させるオペレーティングシス テムを自由に変更できます。 ・ お客様が一台目と二台目の機械を同時に使用しない場合に限り, 二台目の機械で「ソフトウェア」を使用できます。 ・ 「ソフトウェア」の使用目的は研究、教育、学習に限定されま す。 ・ 保管のためにのみ「ソフトウェア」を複製することができます。 お客様は次のことを行うことはできません。 ・ 「ソフトウェア」を営利目的で使用すること。 ・ 「ソフトウェア」を第三者に使用させること。 ・ 「ソフトウェア」をもとに類似品を作成すること。 ・ 保管を目的としない「ソフトウェア」の複製を作成すること。 ・ 「ソフトウェア」を賃貸、貸与、譲渡又は再使用許諾すること。 2.権利の帰属 「ソフトウェア」の権利、所有権、知的財産権は、すべて弊社 もしくはその供給者に帰属します。「ソフトウェア」は著作権 法により保護されています。 「ソフトウェア」により入手した内容の権利、所有権、知的財 産権は該当する内容の作者に帰属しています。 3.責任の制限 記録媒体の欠陥による製品の不具合が発見された場合、「ソフト ウェア」の記録媒体が弊社から提供された場合に限り、納入日か ら30日間無償で交換します。 弊社は「ソフトウエア」がお客様の使用目的に対し有用であると 考えていますが、「ソフトウエア」の動作や何かの目的に合致す ることを保証するものではありません。 弊社は直接間接を問わず「ソフトウエア」の実行の結果として 発生した損害(事業利益の損失、事業の中断、計算機の故障又は 誤動作による損失を含むがこれらに限定されない)及び第三者との 紛争に関して、お客様又は第三者に対し一切責任を負わないもの とします。 4.契約の解除 お客様が上記の制限規定に違反した場合、弊社はこの使用許諾契約 を自動的に解除することができます。その場合、お客様は「ソフト ウェア」の原本およびすべての複製物を破棄するものとします。